| 米国 | NAFTA3国は協調して段階的導入を採用する。Phase III 2006年7月5日以降、全面的規制を行う。 貨物と梱包材を仕分けすることが出来なければ全貨物を再輸出とする。 又、貨物本体と梱包材の分離費用・積戻し費用は輸入者負担。 | HTMB 違反の場合は原則として積戻し・再輸出 ダンネージに関してもマークを要求、罰金課徴も有る。 |
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| カナダ | HTMB カナダでは在来船ダンネージ等マークを付ける事が難しい場合は消毒証明書も認める模様。 |
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| メキシコ | HT(KD,CPIを含む)MBマークはスタンプや焼印 ラベル・シールは不可。 |
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| ブラジル | 2004年10月1日 緊急対応規則第4号 2005年6月1日 | 2005年8月1日から日本では消毒証明書発行を停止。 2006年3月17日付け官報でISPM NO.15対応を正式に認める。 |
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| 欧州連合 EU | 2003年11月10日 EU規則に従って加盟各国が判定 2005年3月1日 | HTMB DB(Debarking)マーク不要。 |
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| スイス | 2004年2月5日 2005年3月1日 EUと発効日を同調 | HT MB スイスはEU非加盟国。規則はISPM No.15を援用。EUと同基準にすれば問題ない。 |
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| トルコ | G/SPS/N/TUR/4 2006年1月1日 | HTMB ISPM No.15基準 |
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| ノルウェー | 2008年1月1日から導入と2007年7月24日付けWTOに通報 G/SPS/N/NOR/23 | ISPM No.15による輸出認証制度は確立 輸入規制は従来のもの NonEUメンバー。 |
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| 南アフリカ | 2004年4月27日 WTOに通告 2005年3月1日より厳格適応 | HTMB ISPM No.15基準 ステッカーは不可。 |
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| ウクライナ | EPPO(欧州植物検疫機構)に対して通告 2005年10月1日 | ISPM No.15による輸出認証制度は確立忠実な規則。 輸出・輸入共に採用。DB(樹皮剥ぎ)の要求有り。 |
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| オーストラリア | 2004年9月1日よりISPM No15 基準認める 2009年11月から合板梱包規制が撤廃 | HTMB(MBの場合は豪州基準) コンテナ貨物はSupplier’s Letterhead(声明文)が必要 |
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| ニュージーランド | 新しい合板・加工木材の梱包材は消毒不要。 2009年11月からISPM No15 2009年版を採択。 | HTMB(MBの場合はNZ基準) ISPM No.15基準を満たしていれば、消毒証明書は不要。 |
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| 中国 | 2006年1月1日 緩和措置 公告第2号 詳細規定 公告第32号 | HTMB 但し松材線虫生息国からの針葉樹材のMBは新基準 |
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| インド | 2004年11月1日 B/LDate分より適用 ISPM NO.15基準 | ISPM NO.15基準採用国の場合はマーキング。 不採用国の場合は消毒証明書。 |
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| インドネシア | 2004年3月9日 G/SPS/NIND/20(輸出マーク) 2006年5月29日 G/SPS/N/IDN/27 輸入規制を始めるWTO通知有り | 輸出マーキングシステムは樹立されている。 2009年9月1日から輸入規制開始。 “Packing Declaration”の書式添付が要る見込み。 |
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| 韓国 | G/SPS/N/KOR/138/ADD.1 2005年6月1日 | HTMB 但し松材線虫生息国:日本・中国・台湾・香港・米国・カナダ・メキシコ・ポルトガルからの針葉樹材のMBは別基準。 |
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| マレーシア | G/SPS/MYS/24 2009年10月13日 2010年1月より検疫規則を制定。 | 6ヶ月の猶予期間をおいて2010年7月1日より施行。 |
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| スリランカ | G/SPS/N/LKA/14 2009年10月14日 | ISPM No.15基準に忠実な規則。 輸入規制は2010年9月から導入予定。 |
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| フィリッピン | G/SPS/N/PHL/71/ADD.1 2005年6月1日より完全導入 | ISPM No.15基準に忠実な規則。 輸出認証方式と輸入規制を合わせた規則。 |
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| 台湾 | G/SPS/N/TPKM/124 17Dec2007 G/SPS/N/TPKM/189 15Jul2010 改正ISPM No.15に従い規則修正 | 規制導入日 2009年1月1日 2010年8月3日から実施。 |
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| タイ | G/SPS/N/THA/180&181 2009年8月24日 | 施行日は官報公告で定める。 消毒証明書を要求している点、確認を要する。 |
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| ベトナム | 2007年1月11日 WTO加盟 2006年6月5日より導入? | 米国検疫局Web Site 情報によるとこれは輸出 マーキングシステムを作ったことと思われる(輸入規制なし) |
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| 日本 | 2007年4月1日より輸入規制開始 G/SPS/GEN/739 2006年10月30日 | 農水省植物検疫所 全国植物検疫協会 円形輸出認証マークを長方形国際基準に改正 |
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