日本へ帰国(入国)する際の身の回り品、お土産、コンベンションの資料等を貨物として輸送する場合は、本人から本人宛に「別送品」としてお送りください。
※別送品にて送る際は、原則として関税・輸入消費税等は免除されますが、新品もしくは使用期間が短いとみなされるもの、食料品などは課税対象となる場合があります。
※免税範囲は、携帯持ち込みと別送品として送られた荷物の合計数量となり、免税枠を超えた場合は課税されます。
なお、帰国の際に別送品申告を行なわないと、関税・消費税が発生いたします。
ご帰国後、必要に応じて電話確認を経て、貨物の通関が終わり次第、数日で配達いたします。(ご帰国前の配達はできません。)
別送品申告手続きについて (お客様に必ず行っていただく事項)
- 帰国便の機内で配られる携帯品・別送品申告書(2枚)に必要事項を記入ください。機内で配られなかった場合は、到着空港税関カウンター手前に常備されていますので到着後に記入頂けます。