輸出入禁止、規制品目

以下のものは、海外引越荷物としてお取り扱いできません。(世界共通)

< <輸出入禁止品目> >

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤、MDMAなど
  2. けん銃などの銃砲、これらの銃砲弾やけん銃部品
  3. わいせつ雑誌、わいせつDVD、児童ポルノなど全て
  4. 偽ブランド品、海賊版などの知的財産侵害物品
  5. 紙幣、貨幣、有価証券、クレジットカードなどの偽造品
  6. ダイナマイトなどの爆発物や火薬、化学兵器の原材料

< <輸出入規制品目> >

  1. 猟銃、空気銃及び日本刀などの刀剣類
  2. ワシントン条約により輸入が制限されている動植物及びその製品
    (ワニ、ヘビ、リクガメ、象牙、じゃ香、サボテン、クジャクの羽等)
  3. 事前に検疫確認が必要な生きた動植物、肉製品(ソーセージ、ジャーキー類を含む)、野菜、果物、米など
  4. 医薬品、化粧品など(数量に限度があります)

胡弓(二胡)について
二胡はワシントン条約指定品目であるヘビ皮を使用しているため輸出入禁止品目ですが、 お買い求めになった楽器店でCITESという証明書を発行してもらい、税関に提出すれば、 輸出入が可能です。詳しくは営業担当者へご相談下さい。

お電話でのお問合せ

<台湾北部> 台北本社 営業課

Phone

886 (2)2752-1250

<台湾南部> 高雄支店 引越センター

Phone

886 (7)339-4000 ext.3021
/